Q&Aコーナー 気になる論点(168) 仮想通貨の会計処理(1)

‐ビットコインは会計上,現金か‐

早稲田大学大学院 会計研究科教授 秋葉 賢一

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2016年5月25日に改正された資金決済法によって仮想通貨が定義されたため,会計上,仮想通貨は,現金として取り扱われることになるのでしょうか。

A:

貸借対照表上の現金には,小口現金のほか,手元にある当座小切手や送金小切手などを含み,また,連結キャッシュ・フロー計算書が対象とする資金の範囲のうち,現金は,手許現金及び要求払預金とされるなど,会計上,現金は法定通貨より広いと思われます。しかし,法定通貨ではないと位置づけられる資金決済法上の仮想通貨は,会計上,現金となる法定通貨以外の項目にも該当しないため,現金としては取り扱われないと考えられます。

仮想通貨の特徴

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