ミニファイル 特別償却と税効果

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企業が生産性向上設備(最新式の機械装置や工具)など一定の要件を満たした資産を取得した場合,通常の減価償却に加えて取得価額の一定割合について税務上「特別償却」を行うことが認められている。特別償却は,租税特別措置法上の優遇税制。通常よりも早期の償却(税務上の損金算入)を認め,設備の近代化など,企業の投資活動を促すことを目的としている。

例えば,「生産性向上設備投資促進税制」においては,平成28年4月1日から29年3月末日までの間に当該対象資産を取得し事業の用に供した場合は,取得価額の50%の特別償却または4%の税額控除が認められている。

特別償却を選択する場合,特別償却は通常の減価償却とは異なるため,...