ミニファイル 軽微基準

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上場会社は,投資者の投資判断への影響が大きいと考えられる会社情報について,直ちに開示(適時開示)することが求められている。適時開示が求められる主な情報は,「決算情報」(決算短信,四半期決算短信など),「決定事実」(新株の発行,組織再編など),「発生事実」(災害による損害の発生,主要株主の異動など),がある。これらの重要事実が発生した場合,速やかな適時開示が必要となる。

ただし,投資者の投資判断に及ぼす影響が軽微と認められるものについては開示が不要とされ,これを「軽微基準」という。例えば,業績予想の修正で「売上高」の場合,「新たに算出した予想値又は当事業年度の決算数値の,公表がされた直近の予想値に...