臨時報告書の提出事由Q&A~頻出事例と実務対応~ 第2回 「親会社又は特定子会社の異動」等

株式会社プロネクサス ディスクロージャー研究部 金商法グループ  茂木 梢

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前回は臨時報告書に関する一般事項, 開示府令第19条 第2項第2号の2(届出を要しない新株予約権証券の発行)及び 開示府令第19条 第2項第9号の2(株主総会の議決権行使結果)について紹介させていただきました。

今回は, 開示府令第19条 第2項第3号(親会社又は特定子会社の異動)と 開示府令第19条 第2項第4号(主要株主の異動)について紹介させていただきます。

1.親会社又は特定子会社の異動(第19条第2項第3号)

第19条第2項第3号提出会社の親会社の異動(当該提出会社の親会社であった会社が親会社でなくなること又は親会社でなかった会社が当該提出会社の親会社になることをいう。以下この号において同じ。)若しくは提出会社の特定子会社の異動(当該提出会社の特定子会社であった会社が子会社でなくなること又は子会社でなかった会社が当該提出会社の特定子会社になることをいう。以下この号において同じ。)が当該提出会社若しくは連結子会社の業務執行を決定する機関により決定された場合又は提出会社の親会社の異動若しくは提出会社の特定子会社の異動があった場合(当該異動が当該提出会社又は連結子会社の業務執行を決定する機関により決定さ...