消費税率引上げ延期の改正法が成立

地方法人特別税廃止も延期で税効果税率への影響なし
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消費税率10%への引上げ時期を平成29年4月1日から31年10月1日に延期する税制改正法が,11月18日の参議院本会議で可決,成立した。同改正法は8月に閣議決定された「消費税引上げ時期の変更に伴う税制上の措置」によるもの(No.3273)。これに伴い地方法人課税についても,地方法人特別税の廃止などが31年10月1日以後開始事業年度に変更された。外形標準課税適用法人に超過税率を採用する自治体のなかには,既に地方法人特別税の廃止等を前提に法人事業税所得割の超過税率等を改正した自治体もあり,今後,地方法人特別税を考慮した税率に改正し直すことになる。ただし,この場合でも超過税率の割合に変更がなければ,...