金融庁 監査法人のガバナンス・コード案公表

適用状況や取組みは「透明性報告書」等で説明へ
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金融庁の「監査法人のガバナンス・コードに関する有識者検討会」(座長:関哲夫・みずほフィナンシャルグループ取締役)は12月15日,「監査法人の組織的な運営に関する原則」(監査法人のガバナンス・コード)(案)をとりまとめ,公表した。コードは,大手上場企業等の監査を担う監査法人の組織的な運営において確保されるべき原則を規定したもの。適用対象は大手監査法人を念頭に置きつつ,それ以外の監査法人の自発的な適用も妨げない。また,コードはコンプライ・オア・エクスプレイン(原則を実施するか,実施しない場合には,その理由を説明する)の手法による運用を想定。平成29年1月31日まで意見募集を行う。

監査法人のマネジメ...