経産省 法人税,7月総会開催なら7月末の申告可能に

法人税申告期限延長特例の留意点示す
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平成29年度税制改正で,会計監査人設置法人が定款等の定めにより事業年度終了の日の翌日から3カ月以内に定時総会が招集されない常況にあると認められる場合は,法人税申告期限を事業年度終了の日の翌日から最大6カ月(原則2カ月+特例4カ月)まで延長することが可能となった。
経済産業省は4月18日,法人税法の解釈等を国税当局に確認した上で,法人税申告期限延長特例の留意点をとりまとめている。例えば,3月末決算会社が定款等に「定時株主総会は毎年7月に招集する」旨を定めているケースでは,申告期限を2カ月延長して7月末とすることが可能となる。

申請書に定款等の写しなどを添付して提出

今回の留意点では,定款等の定めを以下...