金融庁 第三者割当・特記事項の記載不要範囲を拡充

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金融庁は5月17日,「企業内容等の開示に関する内閣府令」等の改正案を公表した。昨年8月に,特定譲渡制限付株式の割り当てをする場合の有価証券届出書における「第三者割当の場合の特記事項」の記載を不要とする改正を行ったが,平成29年度税制改正でパフォーマンスシェア等についての損金算入が認められたことを受け,その範囲を拡充する( 5頁 )。