ミニファイル 自社利用のソフトウェア

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自社利用のソフトウェアは,将来の収益獲得または費用削減が確実であると認められる場合のみ,その取得価額を無形固定資産として計上し,認められない場合,または不明である場合には,費用処理することとなる(会計制度委員会報告第12号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」)。

資産計上する場合の例には,①第三者への業務処理サービスの提供等に用いるソフトウェア等を利用することで,会社が契約に基づいて情報等の提供を行い,受益者からその対価を得ることとなる場合,②自社利用目的でソフトウェアを制作し,当初意図した使途に継続して利用することで,当該ソフトウェアを利用する前に比べ自社の業務を効率的また...