実務対応報告第35号 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い

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(財務会計基準機構・企業会計基準委員会公表物より転載)

平成29年5月2日
企業会計基準委員会

目 的

1.「PFI(Private Finance Initiative:プライベート・ファイナンス・イニシアティブ)」とは,公共施設等の建設,維持管理,運営等を民間の資金,経営能力及び技術的能力を活用して行う手法である。我が国では,「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(平成11年法律第117号)(以下「民間資金法」という。)が平成11年7月に制定され,PFI事業の枠組みが設けられた。その後,平成23年に民間資金法が改正され,管理者等(民間資金法第2条第3項に規定する公共施設等の管理者である各省各庁の長等をいう。以下同じ。)が所有権を有する公共施設等(民間資金法第2条第1項に規定する道路,空港,水道等の公共施設,庁舎等の公用施設,教育文化施設等の公益的施設等をいう。以下同じ。)について,公共施設等運営権(民間資金法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう。以下同じ。)を民間事業者に設定する制度(以下「公共施設等運営権制度」という。)が新たに導入された。

本実務対応報告は...