世界のIFRS適用事例 Case4 開発費~無形資産計上の要件~

( 29頁)

IAS第38号「無形資産」では,開発(又は内部プロジェクトの開発局面)から生じた無形資産は,企業が次のすべてを立証できる場合に,かつ,その場合にのみ,認識しなければならないとされています(第57項)。

(a) 使用又は売却に利用できるように無形資産を完成させることの技術上の実行可能性
(b) 無形資産を完成させて,使用するか又は売却するという意図
(c) 無形資産を使用又は売却できる能力
(d) 無形資産が可能性の高い将来の経済的便益をどのように創出するのか。とりわけ,企業が,当該無形資産の産出物又は無形資産それ自体についての市場の存在や,無形資産を内部で使用する予定である場合には,当該無形資産の有用性を立証できること。
(e) 開発を完成させて,無形資産を使用するか又は売却するために必要となる,適切な技術上,財務上及びその他の資源の利用可能性
(f) 開発期間中の無形資産に起因する支出を信頼性をもって測定できる能力

欧州の航空・防衛産業企業の判断は

企業は,具体的にどうなったときにこれらの要件が満たされたと判断しているのでしょうか。欧州の航空・防衛産業に属する企業の開示例を見ながら検討します。

ダッソ...