ミニファイル 原価回収基準

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収益認識基準案では,ステップ5にあたる「履行義務の充足」で,履行義務が一定の期間にわたって充足されると判定された場合,履行義務の進捗度に応じて収益を認識する。

では,合理的に進捗度を見積もることができない時はどうするか。基準案第42項では,発生する費用の回収が見込まれる場合は,当該進捗度を合理的に見積ることができる時まで,回収が見込まれる費用の額で収益を認識する取扱いを定めている(原価回収基準)。例えば,サービスの提供が期限より遅延して完了するケースでは,遅延した分の報酬が減額される可能性があるため,収益の額が測定できないことがある。基準案によれば,現時点までの発生原価を収益として認識することに...