厳選!現場からの緊急相談Q&A 第49回 金融商品の時価開示
有限責任監査法人トーマツ 公認会計士 近藤 哲也
( 14頁)
経理部員
:金融商品に関する注記情報の作成を担当します。当期異動してきたのですが,基準等の改正もないとのことなので,去年の資料を参考に検討しようと思っています。どのような点に注意すればよいでしょうか。
会計士 :それでは,開示対象範囲の考え方や留意点について,整理していきましょう。 |
(文中の意見にわたる部分は,筆者の私見であり,筆者の所属する法人の見解ではないことをあらかじめお断りします。)
Q1 時価開示の対象
金融商品の時価に関する注記の開示対象となる範囲について教えてください。 |
◆Answer◆
―Key Point―
・原則として,金融商品会計基準等 ① が適用されるすべての金融商品が対象となります(企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(以下,「時価開示適用指針」という。) 第2項 )。
―解説―
金融商品とは,金融資産,金融負債およびデリバティブ取引に係る契約の総称であり(企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下,「金融商品会計基準」という。)第52項),このうち,金融資産は,現金預金,受取手形,売掛金および貸付金等の金銭債権,株式その他の出資証券および公社...
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