ミニファイル KAMの適用対象

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監査部会が公表した「監査報告書の透明化」に関する監査基準の改訂案は,監査報告書にKAM(監査上の主要な事項)の記載を求めることを提案している( 本号・2頁 )。

同部会では,会社法を含めるか否かも検討したものの,KAMの適用対象は金商法のみで,会社法は含まれていない。これは,財務諸表利用者などから「議決権行使の観点から,株主総会前にKAMが提供されることが望ましい」といった声があった一方で,作成者からは,実務上のスケジュールに関する懸念などが聞かれたこと等を受けたもの。また,1月の部会でも法務省が,今回は会社法上の規定を設けない案を提示。これらの結果,「当面,金融商品取引法上の監査報告書においてのみ...