「税効果会計に係る会計基準」の一部改正に伴う財務諸表等規則等の改正について

金融庁総務企画局企業開示課 課長補佐 小作 恵右
金融庁総務企画局企業開示課 専門官 江本 卓也
金融庁総務企画局企業開示課 係長 羽賀 宏行

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Ⅰ.はじめに

平成30年3月23日に「財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年内閣府令第7号)が公布・施行され,あわせて関係ガイドラインが改正・公表された(以下,内閣府令第7号と関係ガイドラインをあわせて「改正府令」という)。

改正府令は,平成30年2月16日付で企業会計基準委員会(ASBJ)から公表された企業会計基準第28号「 『税効果会計に係る会計基準』の一部改正 」(以下,「改正会計基準」という)を踏まえ,以下の規則及びこれらのガイドラインについて,所要の改正を行うものである。

・  財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則(以下,「財務諸表等規則」という)

・  連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則(以下,「連結財務諸表規則」という)

・  中間財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則(以下,「中間財務諸表等規則」という)

・  中間連結財務諸表の用語,様式及び作成方法に関する規則(以下,「中間連結財務諸表規則」という)

・  四半期財務諸表等の用語,様式及び作成方法に関する規則(以下,「四半期財務諸表等規則」という)

・  四...