ミニファイル 有価証券の保有目的区分

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有価証券はその保有目的別に「売買目的有価証券」,「満期保有目的の債券」,「子会社株式及び関連会社株式」,「その他有価証券」に区分される(金融商品会計基準)。この保有目的区分は,正当な理由がなく変更されることはない。例えば,売却可能性が否定できなかったため一度は「その他有価証券」に分類した債券を,その後満期まで保有することとする意思決定を行ったとしても,満期保有目的の債券に区分し直すことはできない( 金融商品実務指針281項 )。

原則として変更が認められないのは,判断の恣意性を排除するため。例外的に保有目的区分の変更が生じるのは次の場合に限る。まず,①資金運用方針の変更または特定...