コロナ禍での監査役等の活動状況の記載

Web会議等で代替的な対応
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2019年の開示府令改正により,有価証券報告書の「監査の状況」では,事業年度を通しての「監査役及び監査役会等の活動状況」等について具体的に記載することが求められている。2020年3月期有報では,新型コロナウイルス感染症の拡大により活動が制限され,当初計画していた内容から変更した旨の記載も多々みられた。"第3波"ともいわれる感染の再拡大のなか,新たに活動内容の見直しが必要となるケースもあるかもしれない。2020年12月期や2021年3月期に備え,当該記載の内容について改めて確認しておきたい。

代替的な対応の具体的な記載が重要

「監査の状況」では最近事業年度における提出会社の「監査役及び監査役会等の活...