税務における検針日基準の取扱い

会計基準適用なら税務上も不可
( 02頁)
企業会計基準委員会が意見募集にかけている公開草案(収益認識に関する会計基準の適用指針の改正案)では,検針日基準を認めていない。この場合,電気・ガスの事業者は検針日程と会計期間とで異なる部分の収益の見積りが必要になるが,税務への影響はどうか。平成30年度税制改正では,確定した収益認識会計基準(会計処理)を取り込む形で法人税法が改正された。当時は会計基準において検針日基準に関する別途の対応の可能性が残されていたため税務対応についても気になるところ。該当する基本通達と法人税法の規定を確認しておきたい。

税務における検針日基準の規定

法人税に関しては,基本通達で検針日基準の取扱いが示されている。

(検針日に...