ミニファイル 取締役会の決議の省略

( 45頁)

取締役会で決議する事項(提案)について,議決に加わることができる取締役が書面または電磁的記録(メールなど)により同意する意思表示をした場合,当該提案を可決する旨の取締役会の決議があったものとみなして,取締役会の決議を省略することができる( 会社法第370条 )。ただし,「監査役が当該提案について異議を述べた場合」はこの限りではないとされる。

この方法は,みなし取締役会決議ともいわれ,インターネットによるテレビ会議や,電話会議の場合はこれに該当しない。テレビ会議等は実際に取締役会が開催されているためだ。また,会社法第319条の「株主総会の決議の省略」とは異なり,みなし取締役会決議を行うためには,定款で...