ミニファイル グループ通算制度と投資簿価修正の見直し

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令和4年度税制改正では、グループ通算制度の投資簿価修正の見直しが行われた。買収プレミアム付きで取得した子会社の譲渡時に、買収プレミアム相当額を譲渡原価に算入できなかった問題への対応だ( No.3536・4頁 )。通算子法人が通算グループを離脱する場合に、子法人株式の帳簿価額とされるその通算子法人の簿価純資産価額に資産調整勘定対応金額等を加算できる措置が講じられた。

この加算措置の適用には、通算法人の対象株式の取得ごとに資産調整勘定対応金額等を計算し、その計算の基礎となる事項を記載した書類の保存等が必要となる。

新設された法人税基本通達2-3-21の4では、「対象株式の保有割合が低い」「取得の時期が古い...