ミニファイル 現行リース適用指針の経過措置

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2007年のリース会計基準等の改正により、2008年4月1日以後開始する事業年度から所有権移転外ファイナンス・リースについても通常の売買処理に係る方法に準じた会計処理が行われている。ただし、経過措置として、リース会計基準の適用指針には簡便的な取扱いも定められている(同指針 77項 から 83項 )。

例えば、リース取引開始日が2007年改正の適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引の借手の会計処理については、次の①から④を注記することにより、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理が認められている。①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額および期末残高相当...