ミニファイル 上場会社等監査人名簿

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本号2頁 の通り、改正公認会計士法を受けた関係政府令案が公表された。上場会社等の監査業務を行うためには、日本公認会計士協会(JICPA)により「上場会社等監査人名簿」への登録を受ける必要がある。

この名簿は改正法により新設されるもの(法第34条の34の3)。これまでは上場会社監査事務所名簿、準登録事務所名簿(上場会社と監査契約を結ぶ際に申請するもので、契約ごとに審査を行う事務所の名簿)、上場会社監査事務所名簿等抹消リストの3種類が自主規制の下で運用されていた。法制化により名簿は統一され、登録の可否で判断されることになる。抹消リストも法定上なくなるが、JICPAのサイトでは自主的に開示を進める方向。...