男性育休取得率の公表義務が拡大
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「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」(令和6年法律第42号)が5月31日に公布された。男性の育児休業取得率の公表義務の対象が、常時雇用労働者数300人超(改正前1,000人超)の企業に拡大した。2025年4月1日以後開始事業年度から適用される( 2頁 )。
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