CFC税制の税効果対応
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2025年度税制改正により、外国子会社合算税制(CFC税制)における外国子会社の所得の合算時期が現行の「2カ月」から「4カ月」に後ろ倒しされる。3月決算会社の場合、原則は2026年3月期からの適用だが、2025年3月期からの早期適用も認められる予定。改正法案の成立に備え、2025年3月期に係るCFC税制の会計実務論点を確認しておく( 2頁 )。
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