ミニファイル 特別委員会の設置と例外措置
( 31頁)
東証では、非公開化における一般株主の公正な利益確保の観点から、MBOや支配株主・その他の関係会社等による完全子会社化等を決定する場合に、特別委員会から「一般株主にとって公正であることに関する意見」の入手等を義務付ける( 本号4頁 )。
この特別委員会は、買収者や取引の成否からの独立性を有する社外取締役、社外監査役、社外有識者で構成される(有価証券上場規程441条第1項、同施行規則436条の3)。改正前は、特別委員会のほか、利害関係を有しない社外取締役・監査役、有識者からの意見の入手も可能とされており、対象範囲が限定されることになった。
ただし、緊急性が極めて高い場合には、特別委員会を設置しないことも容...
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