金融庁 大量保有報告、重要提案行為等や共同保有者の解釈を整理

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金融庁は8月26日、大量保有報告制度における重要提案行為等・共同保有者に関する法令・Q&A等の整理を公表した。2024年の金融商品取引法改正や本年7月の政府令・Q&Aの改正内容に関して、次の2つを解説している。2026年5月1日以後公表するものから対象となる。

①「重要提案行為等」と「投資先企業との対話」との関係

株券等の保有者(一定の金融商品取引業者等)が投資先企業に重要提案行為等を行うことを保有目的にしている場合、大量保有報告書・変更報告書の提出期限を「提出事由が生じた日から5営業日以内」から「月2回の基準日から5営業日以内」に緩和する特例報告制度を利用できない。

この点、重要提案行為等に該当す...