下請法違反による賃上げ税制不適用に注意

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賃上げ促進税制の適用要件の1つにマルチステークホルダー方針の公表等があり、一定規模以上の企業は「パートナーシップ構築宣言」のポータルサイトへの掲載が必須となる。下請法等の違反により掲載が取りやめとなれば、同税制の適用を受けられなくなるが、最近では、上場企業による下請法違反が増えつつある( 2頁 )。