下請法違反による賃上げ税制不適用に注意
上場企業、不当利益の提供要請等が増加傾向
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賃上げ促進税制の適用要件の1つにマルチステークホルダー方針の公表等があり、一定規模以上の企業は「パートナーシップ構築宣言」ポータルサイトへの掲載が必須となる。下請代金支払遅延等防止法(下請法)等の違反により掲載の取りやめが行われた場合は、同税制の適用を受けることができなくなる。最近では、上場企業による下請法違反のケースが増えつつあり、同税制の適用において注意が必要だ。 |
全企業向け及び中堅企業向けは公表必須
マルチステークホルダー方針とは、従業員の賃金引上げ、取引先との適切な関係の構築等の方針を記載したものを指す。3区分ある賃上げ促進税制のうち、全企業向け・中堅企業向けを適用する場合、企業は同方針の...
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