リースの区分の有無による法人税・消費税の取扱いが明らかに

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新リース会計基準では、リースを含む契約について、原則、リースと非リースを区分して処理するが、借手は両者を区分せず全体をリースとして処理することもできる。昨年12月19日に公表されたリース事業協会のQ&Aでは、両者を区分した場合と区分しない場合の法人税及び消費税の取扱いなどが明らかにされた。Q&A は改正リース税制のf疑問点等を国税庁に確認したもので、今回が第1弾となる( 3頁 )。