SSBJ基準の義務化、保証業務実施者で結論

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サステナビリティ情報の開示と保証について、検討課題とされていた論点の結論が出た。時価総額5,000億円以上1兆円未満の東証プライム企業には2029年3月期の有報からSSBJ基準の適用を義務付ける(5,000億円未満の企業への適用拡大は未定)。保証業務実施者は登録制とし監査法人に限定しない( 6頁 )。