ミニファイル 課税対象利益を基礎としない税金の表示

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企業会計基準委員会(ASBJ)が1月に公表した法人税等会計基準の改正案では、税金を「課税対象利益を基礎とする税金」と、「課税対象利益を基礎とする税金に該当しないもの」に区分した上で、それぞれの取扱いを定めている( 本号・2頁 )。

損益計算書の表示についても、基本的には同様の考えによって取扱いが定められている。例えば、住民税均等割は、課税対象利益を基礎とする税金に該当しないことから、現行の「法人税、住民税及び事業税」ではなく、「売上原価」「販売費及び一般管理費」「営業外費用」のうち適切な区分に表示するように見直すこととしている。

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