企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正
金融庁 企画市場局 企業開示課 開示企画調整官 鳥屋尾 大介
金融庁 企画市場局 企業開示課 課長補佐 山田 有也
金融庁 企画市場局 企業開示課 専門官 齋藤 隆慶
金融庁 企画市場局 企業開示課 係長 水島 達哉
一 はじめに
2026年2月20日に「企業内容等の開示に関する内閣府令及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(令和8年内閣府令第5号。以下本内閣府令を「一部改正府令」、企業内容等の開示に関する内閣府令を「開示府令」、特に一部改正府令による改正後の開示府令を「改正開示府令」という。)が公布・施行された ① 。併せて「 企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン) 」が改正され(以下「開示ガイドライン」といい、特に本改正による改正後の開示ガイドラインを「改正開示ガイドライン」という。)、同日から適用された(本改正の概要は、図表1を参照)。
【図表1】SWG中間論点整理等を踏まえた本改正の概要

今般の一部改正府令は、
●金融審議会サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ(以下「SWG」という。)の「中間論点整理」②(2025年7月17日公表。以下「中間論点整理」という。)における提言を踏まえ、サステナビリティ基準委員会(以下「SSBJ」という。)が作成・公表した開示基準(以下「SSBJ基準」という。)の適用開始に向けた環...
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