改正産技法案 大学拠点等強化類型は大学側も認定申請が必要

新型・研究開発税制の計画手続き等を規定
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政府は3月13日、「産業技術力強化法の一部を改正する法律案」を閣議決定し、特別国会に提出した。令和8年度税制改正で創設される研究開発税制の新型「戦略技術領域型」に係る計画の認定制度等を規定するほか、「大学拠点等強化類型」の適用において共同研究する大学等も申請により認定を受ける必要があることを定めている。同法案は公布日から1年以内に政令で定める日から施行する(改正産技法(案)附則1)。

研究開発費の最大50%が控除可能

令和8年度税制改正により研究開発税制に「戦略技術領域型」が創設される(No.3741・4頁)。戦略技術領域型では、事業者が改正産技法の重点研究開発計画につき認定を受けた場合、「①戦略...