企業規模に関わらず製造委託等の委託事業者に支払代金の遅延禁止、27年4月開始

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取適法では、発注した物品等の受領日から60日以内に定めた支払期日までに代金を支払わないことを禁じている(No.3755に参考解説)。2027年4月からは、この「支払代金の遅延禁止」が委託者と受託者の企業規模に関係なく拡大される。製造委託等を行う事業者が一定の要件を満たせば「委託事業者」として規制の対象となるため、大企業同士の取引であっても対象となり得る点に留意が必要だ( 8頁 )。