Q&Aコーナー 気になる論点(421) ステーブルコイン-現金又は現金同等物かどうか-

早稲田大学 名誉教授 秋葉 賢一

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Q  米国財務会計基準審議会(FASB)が2026年8月18日に公表した会計基準更新書(ASU)案「キャッシュ・フロー計算書(トピック230):現金同等物―開示の拡充及び特定のデジタル資産の評価」では、ステーブルコインがキャッシュ・フロー(CF)計算書の「現金同等物」に該当するかどうかに資する設例の追加を提案しています。

企業会計基準委員会(ASBJ)が2026年8月17日に公表した企業会計基準公開草案第99号(企業会計基準第32号の改正案)「『連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準』の一部改正(案)」でも、ステーブルコインがCF計算書の「現金同等物」に該当することを提案しているのでしょうか。

A

企業会計基準公開草案第99号は、2025年に改正された「資金決済に関する法律」(資金決済法)及び関連する法令等により、狭義のステーブルコインといわれる同法2条5項1号から3号に規定される電子決済手段(第1号‐第3号電子決済手段)に加え、一定の同4号に規定される電子決済手段(第4号電子決済手段)を、CF計算書における「現金」に含めることを提案しています。

<解説>

ASU案(1)‐提案の概要

ASU案では...