非居住者への不動産仲介 消費税の請求漏れに注意

令和8年10月1日以後は輸出免税の対象外
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令和8年度税制改正で消費税の課税関係が見直され、本年10月1日以後は非居住者に対する不動産取引の仲介手数料等が輸出免税の対象から除外された。不動産会社においては課税区分の変更にあわせて経理システムや請求書の記載等を見直す必要がある。対応が遅れた場合には消費税の請求漏れが生じかねないため、早期に対応を完了しておきたい。

◆不動産取引の仲介等は輸出免税から除外

消費税法上、非居住者に対する役務の提供は原則として輸出免税の対象だが、一定の取引は対象外となる。

令和8年度税制改正では、国内居住者との間で課税上の不均衡が生じていたことなどを踏まえ、「国内に所在する不動産(不動産の上に存する権利を含む)の売買、...