東証 新リース会計基準の初度適用、個別の適時開示は原則不要
リースによる固定資産の賃貸借の開示の扱いは変わらず
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| 東京証券取引所は9月24日、上場会社向けナビゲーションシステムにおいて、新リース会計基準の適用に関するFAQを1問追加した。同会計基準の初度適用に伴い、使用権資産・リース負債の計上や利益剰余金の加減が生じるが、これらの影響については、原則として、個別の適時開示は不要との見解を示している。また、リースによる固定資産の賃貸借を行うことを決定した場合については、従来通り、開示基準に該当するときは適時開示が必要となる。 |
■新リース会計基準の初度適用でFAQを追加
今回、以下の質問が追加された。
・企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」の初度適用に伴い、使用権資産・リース負債の計上や利益剰余金の加減が...
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