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文書の種類 | 課税標準及び税率(1通又は1冊につき) |
① 不動産、鉱業権、無体財産権、船舶若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 不動産には、法律の規定により不動産とみなされるもののほか、鉄道財団、軌道財団及び自動車交通事業財団を含む。無体財産権とは、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、回路配置利用権、育成者権、商号及び著作権をいう。 地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書 (土地賃貸借契約書、賃料変更契約書など) 消費貸借に関する契約書 (金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など) 運送に関する契約書(傭船契約書を含む。) 運送に関する契約書には、乗車券、乗船券、航空券及び送り状を含まない。傭船契約書には、航空機の傭船契約書を含み、裸傭船契約書を含まない。 (運送請負契約書、傭船契約書など) 〔非課税物件〕 1 契約金額の記載のある契約書(「課税物件表の適用に関する留意事項」( 2 自然災害の被災者が作成する自然災害により滅失した建物が所在した土地等の譲渡に係る契約書等のうち、自然災害が発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に作成されるもの(措法91の2) 3 都道府県が行う高等学校の生徒に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書等(措法91の3①) 4 高等学校等の生徒等に対する学資としての資金の貸付けに係る消費貸借に関する契約書等のうち、平成28年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるもの(措法91の3②) 5 公的貸付機関等又は金融機関が一定の災害により被害を受けた者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、災害が発生した日から同日以後5年を経過する日までの間に作成されるもの(措法91の4) | 1 契約金額の記載のある契約書 10万円以下…200円 10万円を超え50万円以下…400円 50万円 〃 100万円 〃…1,000円 100万円 〃 500万円 〃…2,000円 500万円 〃 1,000万円 〃…10,000円 1,000万円〃5,000万円 〃…20,000円 5,000万円〃 1億円 〃…60,000円 1億円 〃 5億円 〃…100,000円 5億円 〃 10億円 〃…200,000円 10億円 〃 50億円 〃…400,000円 50億円を超えるもの…600,000円 2 契約金額の記載のない契約書 …200円 |
(注) 平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される「不動産の譲渡に関する契約書」でその契約金額が10万円を超えるものについては、右の税率が適用される(措法91②)。 | 10万円を超え50万円以下…200円 50万円を超え100万円以下…500円 100万円を超え500万円以下…1,000円 500万円を超え1,000万円以下…5,000円 1,000万円を超え5,000万円以下…10,000円 5,000万円を超え1億円以下…30,000円 1億円を超え5億円以下…60,000円 5億円を超え10億円以下…160,000円 10億円を超え50億円以下…320,000円 50億円を超えるもの…480,000円 |
② 請負に関する契約書 請負には、職業野球の選手、プロボクサー、プロレスラー、映画又は演劇の俳優、監督、演出家又はプロデューサー、テレビジョン放送の演技者、演出家又はプロデューサー、音楽家及び舞踏家のこれらの者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含む。 (工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など) 〔非課税物件〕 契約金額の記載のある契約書(留意事項1(1)の適用により②の文書となるものを除く。)のうち、契約金額が1万円未満のもの | 1 契約金額の記載のある契約書 100万円以下…200円 100万円を超え200万円以下…400円 200万円 〃 300万円 〃…1,000円 300万円 〃 500万円 〃…2,000円 500万円〃1,000万円〃…10,000円 1,000万円〃5,000万円〃…20,000円 5,000万円 〃 1億円 〃…60,000円 1億円 〃 5億円 〃…100,000円 5億円 〃 10億円 〃…200,000円 10億円 〃 50億円 〃…400,000円 50億円を超えるもの…600,000円 2 契約金額の記載のない契約書…200円 |
(注) 平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成される「建設工事の請負に係る契約に基づき作成される請負に関する契約書」でその契約金額が100万円を超えるものについては、右の税率が適用される(措法91③)。 | 100万円を超え200万円以下…200円 200万円を超え300万円以下…500円 300万円を超え500万円以下…1,000円 500万円を超え1,000万円以下…5,000円 1,000万円を超え5,000万円以下…10,000円 5,000万円を超え1億円以下…30,000円 1億円を超え5億円以下…60,000円 5億円を超え10億円以下…160,000円 10億円を超え50億円以下…320,000円 50億円を超えるもの…480,000円 |
③ 約束手形又は為替手形 〔非課税物件〕 1 手形金額が10万円未満の手形 2 手形金額の記載のない手形(金額を補充したときに、その補充をした者が納税義務者となる(法4①)。) 3 手形の複本又は謄本 | 1 2又は3に掲げる手形以外の手形 100万円以下…200円 100万円を超え200万円以下…400円 200万円 〃 300万円 〃…600円 300万円 〃 500万円 〃…1,000円 500万円 〃 1,000万円 〃…2,000円 1,000万円 〃 2,000万円 〃…4,000円 2,000万円 〃 3,000万円 〃…6,000円 3,000万円〃5,000万円 〃…10,000円 5,000万円 〃 1億円 〃…20,000円 1億円 〃 2億円 〃…40,000円 2億円 〃 3億円 〃…60,000円 3億円 〃 5億円 〃…100,000円 5億円 〃 10億円 〃…150,000円 10億円を超えるもの…200,000円 2 次に掲げる手形200円 (イ) 一覧払手形 (ロ) 日本銀行又は銀行等の金融機関を振出人及び受取人とする手形 (ハ) 外貨表示手形 (ニ) 非居住者円勘定を通じて決裁される手形 (ホ) 円建銀行引受手形 |
④ 株券、出資証券若しくは社債券又は投資信託、貸付信託、特定目的信託若しくは受益証券発行信託の受益証券 出資証券とは、相互会社(保険業法の相互会社をいう。)の作成する基金証券及び法人の社員又は出資者たる地位を証する文書(証券投資法人の社員の地位を表示する投資証券を含む。)をいう。 社債券には、特別の法律により法人の発行する債券を含む。 〔非課税物件〕 1 日本銀行その他特別の法律により設立された法人で特定のものが作成する出資証券 2 受益権を他の投資信託の受託者に取得させることを目的とする投資信託の受益証券で、券面に譲渡を禁ずる旨の表示がされている記名式のもの(令25の2) | 500万円以下…200円 500万円を超え1,000万円以下…1,000円 1,000万円 〃 5,000万円 〃 …2,000円 5,000万円 〃 1億円 〃 …10,000円 1億円を超えるもの…20,000円 |
⑤ 合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書 合併契約書とは、会社法に規定する合併契約(保険業法に規定する合併契約を含む。)を証する文書(その合併契約の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 吸収分割契約書及び新設分割計画書とは、会社法に規定する吸収分割契約及び新設分割計画を証する文書(その吸収分割契約及び新設分割計画の変更又は補充の事実を証するものを含む。)をいう。 | 1通につき…40,000円 |
⑥ 定款 定款は、会社(相互会社を含む。)の設立のときに作成される定款の原本に限る。 〔非課税物件〕 株式会社又は相互会社の定款のうち、公証人法第62条の3第3項の規定により公証人の保存するもの以外のもの | 1通につき…40,000円 |
⑦ 継続的取引の基本となる契約書(契約期間の記載のあるもののうち、当該契約期間が3月以内であり、かつ、更新に関する定めのないものを除く。) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書、信用取引口座設定約諾書及び保険特約書など特定の相手方との間に継続的に生ずる取引の基本となるもののうち一定のもの | 1通につき4,000円 |
⑧ 預貯金証書 〔非課税物件〕 信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合及びこれらの連合会、農林中央金庫の作成する預貯金証書で、記載された預入額が1万円未満のもの(令27) | 1通につき…200円 |
⑨ 倉荷証券、船荷証券又は複合運送証券 これらの証券の記載事項の一部を欠く証書で、類似の効用を有するものを含む。 | 1通につき…200円 |
⑩ 保険証券 保険証券とは、保険証券その他名称のいかんを問わず、保険法その他の法令の規定により、保険契約に係る保険者が当該保険契約を締結したときに当該保険契約に係る保険契約者に対して交付する書面(当該保険契約者からの再交付の請求により交付するものを含み、保険業法等に規定される一定の保険契約に係るものを除く。)をいう。 | 1通につき…200円 |
⑪ 信用状 | 1通につき…200円 |
⑫ 信託行為に関する契約書、信託証書 | 1通につき…200円 |
⑬ 債務の保証に関する契約書(主たる債務の契約書に併記するものを除く。) 〔非課税物件〕 身元保証ニ関スル法律に定める身元保証に関する契約書 | 1通につき…200円 |
⑭ 金銭又は有価証券の寄託に関する契約書 (株券預り証など) | 1通につき…200円 |
⑮ 債権譲渡又は債務引受けに関する契約書 〔非課税物件〕 契約金額の記載のある契約書のうち、契約金額が1万円未満のもの | 1通につき…200円 |
⑯ 配当金領収証又は配当金振込通知書 〔非課税物件〕 記載された配当金額が3,000円未満の証書又は文書 | 1通につき…200円 |
⑰ 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書とは、資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)又は役務を提供することによる対価(手付けを含み、有価証券の譲渡の対価、保険料、公社債又は預貯金の利子及び外国為替又は外貨債権の譲渡の対価を除く。)として受け取る金銭又は有価証券の受取書をいう。 | 1 売上代金に係る受取書 100万円以下…200円 100万円を超え200万円以下…400円 200万円 〃 300万円 〃…600円 300万円 〃 500万円 〃…1,000円 500万円 〃 1,000万円 〃…2,000円 1,000万円 〃 2,000万円〃…4,000円 2,000万円 〃 3,000万円〃…6,000円 3,000万円 〃 5,000万円〃…10,000円 5,000万円 〃 1億円 〃…20,000円 1億円 〃 2億円 〃…40,000円 2億円 〃 3億円 〃…60,000円 3億円 〃 5億円 〃…100,000円 5億円 〃 10億円 〃…150,000円 10億円を超えるもの…200,000円 受取金額の記載のないもの…200円 |
売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書 〔非課税物件〕 1 記載された受取金額が5万円未満の受取書 2 営業に関しない受取書 3 有価証券又は預貯金証書、信託行為に関する契約書、金銭又は有価証券の寄託に関する契約書若しくは配当金領収証又は配当金振込通知書に追記した受取書 | 2 売上代金以外の受取書…200円 |
⑱ 預貯金通帳、信託行為に関する通帳、銀行若しくは無尽会社の作成する掛金通帳、生命保険会社の作成する保険料通帳又は生命共済の掛金通帳 〔非課税物件〕 1 信用金庫、労働金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合、水産加工業協同組合及びこれらの連合会、農林中央金庫の作成する預貯金通帳(令27) 2 こども銀行の預貯金通帳、障害者等の少額預金の利子所得の非課税の規定により利子につき所得税が課税されない普通預金通帳(令30) 3 納税準備預金通帳(措法92) | 1年以内の付込みに対して 1冊につき…200円 |
⑲ 不動産等の譲渡契約書、消費貸借に関する契約書、運送に関する契約書、請負に関する契約書、金銭又は有価証券の寄託に関する契約書、金銭又は有価証券の受取書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的をもって作成する通帳 | 1年以内の付込みに対して 1冊につき…400円 |
⑳ 判取帳 判取帳とは、⑲の契約書等により証されるべき事項につき、二以上の相手方から付込証明を受ける目的をもって作成する帳簿をいう。 | 1年以内の付込みに対して 1冊につき…4,000円 |