この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外証券移管等調書の提出に関する調査について必要があるときは、国外証券移管等調書を提出する義務がある者に対して質問し、その者の国外証券移管等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる(法7①)。
また、調査において提出された物件を留め置くことができる(法7③)。
備考
左記の帳簿書類については国外送金等調書提出制度の当該職員の質問検査権と同様であるので、