税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

国外財産調書の提出

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 居住者(非永住者を除く。)はその年の12月31日においてその価額の合計額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書を、翌年の3月15日までに所轄税務署長に提出しなければならない(法5①)。

 なお、相続の開始の日の属する年の12月31日において有する国外財産に係る国外財産調書については、相続国外財産を記載しないで提出することができる。この場合において、国外財産調書の提出義務については、国外財産の価額の合計額からその相続国外財産の価額の合計額を除外して判定する(法5②)。

備考

「国外財産」とは、「国外にある財産」をいい(法2十四)、「相続国外財産」とは、「相続又は遺贈により取得した国外財産」をいう(法5②)。「国外にある」かどうかという所在判定については、相続税法第10条第1項及び第2項に掲げる財産については、その規定の定めるところによる(令10①)。

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