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更新日:2021年12月07日
国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、国外財産調書の提出に関する調査について必要があるときは、その国外財産調書を提出する義務がある者に質問し、その者の国外財産に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めることができる(法7②)。また、その調査において提出された物件を留め置くことができる(法7③)。