税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

国外送金等が外貨建てで行われる場合の邦貨換算

 国外送金等が外貨建てで行われる場合には、送金金額が100万円を超えるか否かの判定は、次の外国為替相場を用いて邦貨換算したところによって行う(令8②、規9、平10大蔵省告示49号)。

 金融機関の営業所等を通じてする国外送金等の場合

  • ① その国外送金等が本邦通貨と外国通貨との売買を伴うものである場合……その売買について適用された外国為替の対顧客売買相場
  • ② ①以外の場合……外国為替の取引等の報告に関する省令により、財務大臣が定めるところに従い日本銀行において1月ごとに公示される相場

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