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所得税の申告書を提出すべき者は、その申告書に記載すべきその年分の総所得金額及び山林所得金額の合計額が2,000万円を超え、かつ、その年の12月31日においてその価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の国外転出特例対象財産を有する場合には、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金額その他必要な事項を記載した財産債務調書を、翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければならない(法6の2①)。
なお、相続の開始の日の属する年の12月31日において有する財産債務に係る財産債務調書については、相続財産債務を記載しないで提出することができる。この場合において、財産債務調書の提出義務については、財産の合計額から相続財産の合計額を除外して判定する(法6の2②)。
備考
「国外転出特例対象財産」とは、所得税法第60条の2第1項に規定する有価証券等並びに同条第2項に規定する未決済信用取引等及び同条第3項に規定する未決済デリバティブ取引に係る権利をいう(法6の2①)。