- (1) 財産債務調書の提出がある場合の過少申告加算税等の特例
財産債務に係る所得税又は財産に対する相続税に関し申告漏れ又は無申告(財産債務に係る事実)があり修正申告等がある場合において、提出期限内に提出された財産債務調書に、その修正申告等の基因となる財産又は債務について記載があるときは、この修正申告等につき課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額については、その「財産債務に係る事実」に基づく本税額の5%に相当する金額を控除した金額とする(法6①、6の3①)。 - (2) 財産債務調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の特例
財産債務に係る所得税について申告漏れ又は無申告(財産債務に係る事実)があり、修正申告等(死亡した者に係るものを除く。)がある場合において、提出すべき財産債務調書の提出が提出期限内にないとき又は提出された財産債務調書に記載すべきその修正申告等の基因となる財産若しくは債務についての記載がないとき(重要な事項の記載が不十分であると認められるときを含む。)は、この修正申告等につき課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額については、その「財産債務に係る事実」に基づく本税額の5%に相当する金額を加算した金額とする(法6③、6の3②)。
提出期限後に財産債務調書が提出された場合において、その財産債務に係る所得税又は財産に対する相続税についての調査があったことにより更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その財産債務調書は「提出期限内に提出されたもの」として取り扱う(法6⑥、6の3③)。
左記(2)の規定は、「相続税」及び「財産債務調書の提出がないこと又は修正申告等の基因となる相続財産債務の記載がないことについて、相続財産債務を有する者の責めに帰すべき事由がない場合」は適用対象外である。