-事業承継M&A情報プラットフォーム-
情報誌・DB
会員制度
セミナー
書籍
アプリ・電子版
メールマガジン
ログイン
マイページ
ログアウト
この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。
更新日:2021年12月07日
徴収職員には、滞納処分の執行のために、次の権限が認められる(法141、142)。
備考
徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、官公署等へ協力を求めることができる(法146の2)。