税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

職員の権限

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 徴収職員には、滞納処分の執行のために、次の権限が認められる(法141142)。

  • ① 質問及び検査の権限
  • ② 捜索権限

備考

徴収職員は、滞納処分に関する調査について必要があるときは、官公署等へ協力を求めることができる(法146の2)。

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