税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

滞納処分の停止

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

税務研究会お試し

 滞納者について、次のような事実があるときは税務署長は滞納処分の執行を停止することができる(法153①)。

  • ① 滞納処分をすることや租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収をすることができる財産を有しないとき
  • ② 滞納処分をすることや租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収をすることによって生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき
  • ③ 所在及び財産がともに不明であるとき

 滞納処分の執行を停止した国税の納付義務は、執行の停止が3年間継続したときは、消滅する(法153④)。

備考

執行停止をした国税が限定承認に係るものであるとき、その他国税を徴収することができないことが明らかなときは、税務署長は納付義務を直ちに消滅させることができる(法153⑤)。

  • 税務通信

     

    経営財務