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更新日:2021年12月07日
滞納者について、次のような事実があるときは税務署長は滞納処分の執行を停止することができる(法153①)。
滞納処分の執行を停止した国税の納付義務は、執行の停止が3年間継続したときは、消滅する(法153④)。
備考
執行停止をした国税が限定承認に係るものであるとき、その他国税を徴収することができないことが明らかなときは、税務署長は納付義務を直ちに消滅させることができる(法153⑤)。