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更新日:2021年12月07日
納税者の財産につき滞納処分を執行しても国税に不足すると認められるときにおいて、国税の法定納期限等後にされた譲渡担保財産があるときは、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして当該譲渡担保財産からその国税を徴収することができる(法24①)。
備考
特別の徴収手続が定められているが、おおむね第二次納税義務の場合と同様である。特に差押え及び換価に関する特則が定められている。