税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

差押え・交付要求先着手

この解説は最終更新日から1年以上経過しており、現行法令に準拠していない可能性があります。

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  • ① 原則として差押えに係る国税は、差押財産の換価代金につき交付要求に係る他の国税又は地方税に先だって徴収する(法12)。
  • ② 原則として強制換価手続(破産手続を除く。)につき、国税と地方税の交付要求があったときは、先にした交付要求に係るものが後にしたものよりも先だって徴収する(法13)。

備考

交付要求した時というのは、滞納処分にあっては、その行政機関等に交付要求書又は参加差押書が送達された時のことで、送達時が同時のときは、これらの交付要求に係る国税及び地方税は同順位になる。

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