税務用語辞典


  • 令和3年度 税制改正対応版※令和3年4月1日現在の法令等によっています。

国税優先の原則

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 国税は、納税者の総財産について、特別の場合を除き、全ての公課(地方税を除く。)その他の債権に先だって徴収する(法8)。

備考

この国税というのは、国が課する税のうち関税、とん税、特別とん税以外のもの及びその滞納処分費をいう。

(注) 令和元年(平成31年)の改正において、特別法人事業税及び森林環境税が創設されたが、これらの2税は、国税徴収法の適用にあたっては、地方税の範囲に特別法人事業税及び森林環境税が含まれ、国税の範囲には含まれないことが明確化されている。なお、森林環境税については、令和6年1月1日から、それぞれ適用される。

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