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更新日:2021年12月07日
納税者の国税を第二次納税義務者から徴収しようとするときは、その者に対し、徴収しようとする金額、納付の期限その他必要な事項を記載した納付通知書により告知し、納付の期限までに完納されないときは、納付催告書により督促が行われる(法32①②)。
なお、第二次納税義務者の財産の換価は、原則として納税者の財産を換価に付した後でなければ行うことができない(法32④)。
備考
第二次納税義務者がその納税義務を履行したときは、納税者に対して求償権を行使することができる(法32⑤)。